最終更新日 2024年4月15日
公的年金制度では老齢年金の他に遺族年金と障害年金とが制度設計されているところです。
このうち障害年金では、一定の病気やけがなどで就労に制限がかかったり、あるいはその就労そのものが出来ない場合などに請求が可能なものです。
なお、 他の年金制度とは異なりこれは請求までの段取りが非常にややこしく、したがって代理人として社会保険労務士による対応を行うことがよくなされている ものです。
この年金では請求に当たって、いくつかの要件をまずは満たさなければいけないです。
まずは今までに年金の納付を確実に行い、その未納がないことあるいは直近1年において未納がないことが挙げられます。
次にその障害や病状の程度が固定されており、該当すること、最後に原則として初診日から1年6ヶ月後の状態で一定の状態であること、といったものです。
特に初診日については非常に分かりにくく、病名がはっきりしたときではなく誤診なども含めて医療機関を受診した日とされています。
または健康診断などで指摘がされたととも解されています。
書類の種類が膨大でありしかも一般の考え方とも異なる部分、特に初診日ですがこうしたこともあって、医療機関で記入してもらうときに間違えて記入をされてしまいがちなものです。
こうした問題もあって、代理を立てて書類を揃えていくといった対応がとったりします。
無論、話を聞いた段階で社会保険労務士側が断ることもあります。
要件として難しいと思えるようなものでは、あえて労が多いものを受けようとは思わないわけです。
それでも中には可能性があるなら引き受けてもよいと言ってもらえる社会保険労務士もいますので、相談を行う意味は大いにあると言えます。
なお、この障害年金関係では最初の相談を無料で引き受けるところは結構存在しているので、探す意味はあるわけです。
かつては公務員は共済年金でしたが現在は厚生年金に統合され、今日に至っているところです。
年金自体は厚生年金になったと言っても、この障害年金の請求では各共済組合が窓口となって対応に当たっています。
そのため共済組合加入時に初診日がある場合は、共済組合に話しをする必要があるので、注意が必要です。
それ以外になると障害基礎年金は市町村役場の担当課で、障害厚生年金は日本年金機構の出先事務所でそれぞれ行います。
ここでまずは話しを行い、関係する書類一式を受け取ります。
この書類の中にはまずは最初の初診日となるものを証明するための定められたものがあり、次いで1年6ヶ月後の段階での状態を表すための診断書様式、さらに現在の状態を表すための診断書こうしたものがあります。
さらに今までの年金に関する加入記録ですが、旧共済年金だけは不要でしたが現在は取り寄せる必要があるものです。
ここで加入の記録が分かるようになっているものですから、提出を厳密に求められます。
1年6ヶ月後のときに受診がなければ、この書類は不要で、それ以降の直近で受診をしたときの状態を示した診断書を用意します。
一般的に事後重症用の診断書となり、受給できる場合でも提出日の属する月の翌月分から受け取ることが出来ます。
代理人からは様々な書類を変わりにとってもらえますが、医療機関に依頼する関係などは早期に対応をしなければいけないことはよく分かっているわけで、こちらをまずは優先して情報の提供を行うことが肝心です。
特に医療機関の受診の状況を確実に伝えるとともに、そのときの状況を出来る限り正確に伝えることで代理側が動きやすくなります。
金融機関が空いている時間帯に窓口にて、その金融機関の本支店に口座があることの証明をもらいます。
こちらは証明してもらう窓口は口座があるところでなくても構いませんので、近隣にある同じ金融機関の支店などで対応を依頼すればよいです。
揃えるべき書類としては、さらに患者つまり受給を目指す人の日常生活の状況を記したものも必要です。
現在の状況のものが必要で、どういった生活を送っているのかまた何に困っているのかなどを詳細に記入します。
この書類は最初だけで、障害年金が認められた後の更新では必要としていませんので、自分がおかれている状態を記した重要な書類と言えます。
誤りなく過不足なく正確に記すことで、医療機関、医師側が記入したものと照らし合わせての判断に繋がります。
このように色々な書類を用意した上で、全てをセットで提出します。
書類全てが審査の対象となるもので、判定までに1ヶ月から2ヶ月程度はかかりますが、その返事は必ずなされるものです。
代理人を立てている場合はその代理人に対して結果が伝えられます。
代理人から障害年金の請求について詳細な結果が報告されるようになり、また代理人を立てていない場合は自らのところに結果が届けられるものです。